退職・転職の手引き

延長給付制度

各種延長給付

各種延長給付

再就職・転職先を見つけるのが難しい場合、一般被保険者は各種の給付日数(受給期間)を延長することが可能です。一人に対し幾種もの延長給付の要件が揃っている場合、広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付という優先順位があり、優先順位の高いものの延長給付が終了すると、次なる延長給付が行われるという仕組みです。

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広域延長給付

広域延長給付は、失業者の増加が認められた地域で、広域職業紹介活動という、管轄外での求人活動が必要となる受給資格者の場合、上限90日分までで所定給付日数を超過する基本手当が受給できる制度です。 この給付を認められると、あわせて給付日数延長分の受給期間も延長されます。

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全国延長給付

全国延長給付

全国延長給付は、厚生労働大臣が全国規模で失業が増加していると認めた場合、期間を指定して、全受給資格者対象の給付日数延長措置が決定されることです。
全国延長給付による基本手当の支給日数は、最長90日で、受給期間もその分に合わせて、延長となります。

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訓練延長給付

訓練延長給付は、公共職業安定所が示した、期間が2年以内の公共職業訓練等を、受給資格者が受ける場合、その訓練終了日まで、所定給付日数を超過して基本手当を支給する制度です。
そうした公共職業訓練等の受講を待機している場合、最長90日間延長給付を受けることが可能です。
受講後も就職先が見つからない場合、更に最長30日間の給付日数延長が認められます。

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