雇用保険料の場合、社会保険のような標準報酬月額に対してではなく、賃金・賞与の支払いの度、業種による率を掛けて算出します。2005年4月分から、満64歳以上ですと雇用保険の保険料は免除となっています。
社会保険料は、各々の平均的賃金である「標準報酬月額」に、それぞれの保険料率を掛けて算出します。
会社において、社会保険料及び労働保険料は、給料から控除されます。
社会保険には、健康保険・介護保険・厚生年金があり、労働保険には、雇用保険・労災保険があります。この内、労災保険は会社が全額負担しています。社会保険の保険料は、標準報酬月額にそれぞれの保険料率を掛けた分です。賞与の場合、支給額に月給と同率の保険料となります。
傷病が業務上である場合、医療費は労災保険により補償されます。労災保険は、こうした補償を含めて、様々な場合に給付されます。
休業(補償)給付・療養(補償)給付・障害(補償)給付・傷病(補償)年金・介護(補償)給付・遺族(補償)給付・葬祭(料)給付・二次健康診断等給付などあります。