退職・転職の手引き

一時金と手当金

出産育児一時金

出産育児一時金

出産は病気と見なされないことから、療養給付は支給対象ではありませんが、代わりに「出産育児一時金」という給付が支給されます。対象となるのは、妊娠85日以上の出産で、死産・流産となってしまった場合でも支給されます。

ただし、異常出産(帝王切開等)の場合は、出産育児一時金と同時に、療養の給付も支給されます。
退職しても、退職日までに継続して被保険者であった期間が1年以上、資格を失った後6ヶ月以内の出産の場合、支給されます。本人が在職中は、被扶養者の妻子が出産した場合、家族出産育児一時金が支給されますが、本人が退職後の場合、家族出産育児一時金がないことから、国民健康保険等退職後に加入の保険制度より受給されます。

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出産手当金

出産手当金

「出産手当金」は、退職後の出産でも、退職日までに継続して被保険者であった期間が1年以上で、資格を失った後6ヶ月以内の出産の場合、退職前に加入の健康保険より受給することができるものです。

出産手当金は、被保険者が妊娠85日以上の出産で、会社を休んでいる期間収入が無い場合、支給となります。 受給期間は、出産日(または予定日を越えると出産予定日)以前42日から、多胎妊娠では98日前から、出産日語56日目までの間です。 支給額は、退職前標準報酬日額の60%相当分となります。

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傷病手当金

傷病手当金

退職で被保険者の資格を失っても、一定要件に該当の場合、それまで加入の健康保険から、「傷病手当金」を、受給することができます。この支給要件は、次のようなものです。

  1. 業務外の傷病の治療中である場合。給付対象の療養・自費療養・病後の自宅静養も該当します。
  2. 労務不能の状態の場合。医師の診断に基づき社会保険事務所が判定します。
  3. 連続3日以上休んでいる場合。
  4. 賃金支払いが無い場合。

これらの全要件を満たせば、傷病手当金として標準報酬日額60%相当分が1年6ヶ月間支給されます。 退職後も受けることができる条件は、受給要件を満たしている場合(被保険者期間が退職日まで継続して1年以上で、連続3日休んでいる等)、引き続いて支給されます。

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傷病手当金の請求手続き

傷病手当金の請求は、「健康保険傷病手当金請求書」に、必要事項記入を主治医に依頼し、社会保険事務所等の加入していた保険者に提出します。毎月請求するようにします。複数月分をまとめて一括請求することも可能です。

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傷病手当金と他給付の調整

傷病手当金は、他の様々な給付と重複する場合、調整され、減額もしくは無支給となります。

  1. 傷病手当金と出産手当金:両方が受給可能の場合、出産手当金のみの受給となり、その間は傷病手当金は無支給です。
  2. 傷病手当金受給中:同疾病で、障害厚生年金・障害手当金(厚生年金)や障害基礎年金(国民年金)を受給する場合、1日当たりの傷病手当金額に基づき、障害厚生年金等の額が差し引かれます。
  3. 任意継続被保険者の方、退職後傷病手当金を引き続き受給している方:老齢厚生年金・老齢基礎年金・退職共済年金等を受給する場合、傷病手当金は無支給となります。
  4. ただし、傷病手当金1日額が老齢厚生年金等の1日額より多い場合、傷病手当金1日額から老齢厚生年金等の1日額を差し引いた額が支給されます。調整されない場合として、在職中で老齢厚生年金等を受けて傷病手当金を受ける場合が挙げられます。

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