出産は病気と見なされないことから、療養給付は支給対象ではありませんが、代わりに「出産育児一時金」という給付が支給されます。対象となるのは、妊娠85日以上の出産で、死産・流産となってしまった場合でも支給されます。
ただし、異常出産(帝王切開等)の場合は、出産育児一時金と同時に、療養の給付も支給されます。
退職しても、退職日までに継続して被保険者であった期間が1年以上、資格を失った後6ヶ月以内の出産の場合、支給されます。本人が在職中は、被扶養者の妻子が出産した場合、家族出産育児一時金が支給されますが、本人が退職後の場合、家族出産育児一時金がないことから、国民健康保険等退職後に加入の保険制度より受給されます。
「出産手当金」は、退職後の出産でも、退職日までに継続して被保険者であった期間が1年以上で、資格を失った後6ヶ月以内の出産の場合、退職前に加入の健康保険より受給することができるものです。
出産手当金は、被保険者が妊娠85日以上の出産で、会社を休んでいる期間収入が無い場合、支給となります。 受給期間は、出産日(または予定日を越えると出産予定日)以前42日から、多胎妊娠では98日前から、出産日語56日目までの間です。 支給額は、退職前標準報酬日額の60%相当分となります。
退職で被保険者の資格を失っても、一定要件に該当の場合、それまで加入の健康保険から、「傷病手当金」を、受給することができます。この支給要件は、次のようなものです。
これらの全要件を満たせば、傷病手当金として標準報酬日額60%相当分が1年6ヶ月間支給されます。 退職後も受けることができる条件は、受給要件を満たしている場合(被保険者期間が退職日まで継続して1年以上で、連続3日休んでいる等)、引き続いて支給されます。
傷病手当金の請求は、「健康保険傷病手当金請求書」に、必要事項記入を主治医に依頼し、社会保険事務所等の加入していた保険者に提出します。毎月請求するようにします。複数月分をまとめて一括請求することも可能です。
傷病手当金は、他の様々な給付と重複する場合、調整され、減額もしくは無支給となります。