退職・転職の手引き

高齢者の医療保険

高齢者の医療保険

高齢者の医療保険

どの保険制度においても、全ての70歳以上の被保険者と被扶養者は、医療費自己負担が軽くなります。更に、高齢者の中でも、年齢と身体の状態により、「高齢受給者」・「老人医療対象者」・「退職被保険者」に区分されます。

自己負担割合は所得により異なります。割合は、国民健康保険に加入している場合、住民税の申告額に基づいて自動決定されます。また健康保険に加入している場合、標準報酬月額に基づいて決定となります。そのため、1割負担を申請する場合、届出が必要です。

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高齢受給者

高齢受給者

70歳から保険制度・給付内容は同じのまま、「高齢受給者」という立場になることで、医療費の自己負担の割合が3割であったのが、1割となります。 ただし、一定以上の所得がある場合、2割負担です。 受診する際に、高齢受給者は、健康保険証・加入している医療制度から交付された高齢受給者証を提示します。

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老人医療対象者

老人医療対象者

高齢者のうち、寝たきりの方・一定の障害者の方は65歳、昭和7年9月30日生まれの方は70歳、一般の高齢者は75歳になると、加入する保険制度は変更ないまま「老人保健」と呼ばれる、高齢者に対する制度から、「老人医療対象者」の立場になります。

受診の際は、老人医療対象者は、住所地の市区町村より交付の「健康手帳」を提示します。 一定以上の所得がある方は、自己負担割合は2割となります。

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60歳以上の退職被保険者

60歳以上で退職して国民健康保険に加入した高齢者の方が、厚生年金等の被用者年金20年以上、あるいは40歳以降10年以上加入し、老齢(退職共済)年金を受給できる場合、老人保健の対象となるまで国民健康保険の退職被保険者となり、受給できます。

医療機関で治療を受ける場合、一般保険者と異なる「退職被保険者証」を提出します。保険証は異なるものの、保険料・給付内容は同じです。
退職被保険者の手続きは、住所地の市区町村で、年金証書の到着日翌日から14日以内に、「退職被保険者街頭届」・年金証書・国民健康保険証等と共に提出します。

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