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遺族年金

遺族年金とは

遺族年金は、厚生年金保険の被保険者・老齢厚生年金の受給権利がある方あるいは、受給資格期間満了の方等が死亡された場合、生活を維持されていた妻・夫・父母・子・孫・祖父母が、受給することができるものです。妻以外の方には、年齢要件が設定されています。

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遺族年金の種類

遺族年金には、「遺族基礎年金」・「遺族厚生年金」・「遺族共済年金」があります。

遺族基礎年金
受給資格期間満了の方等が死亡された場合、国民年金から、子のいる妻・子に対し、支給される遺族年金です。 支給開始は、死亡された月の翌月から子が18歳になるまでです。子が障害者である場合、20歳までです。
遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者が加入中、また初診日から5年以内の死亡、老齢厚生年金の受給権利がある方等の死亡の場合、子のいる妻・子、子のいない妻・55歳以上の夫・孫・父母・祖父母に支給される遺族年金です。 死亡された月の翌月から支給開始となります。
遺族共済年金
共済組合加入中、あるいは共済組合員であった方が死亡された場合、共済年金から支給される遺族年金です。

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