解雇とは、労働者が会社から一方的に労働契約を解除されることをいい、普通解雇・懲戒解雇・整理解雇に分けられます。
解雇は、退職の理由として、労働者側の個人的都合や定年とは法的にも異なるものです。
解雇を言い渡された場合、冷静に対処することが大切です。権利として、労働基準法改正(平成16年1月)により、労働者側は会社側の正当な解雇理由証明書を請求できます。
また労働基準法により、解雇制限があり、労働者を解雇できない場合もあります。もし解雇を免れ得ない場合、会社により解雇手続きが正当に履行されるかも注視する必要があります。
労働者を保護する立場から、労働基準法には解雇制限があります。
例えば、業務上の疾病や負傷による療養休業の期間とその後の30日間、また産前産後の休業期間とその後の30日間は、解雇できない。(労働基準法第19条)などです。
また、事業を継続することが不可能となり、労働基準監督署長の認定を受けた場合解雇できること、あるいは、業務上の傷病での解雇制限で、会社が平均賃金1200日分の打切補償を支払ったり、労災保険の傷病補償年金を受ける場合も解雇できる、などの例外もあります。これら労働基準法の禁止や例外の事項については、労働基準監督署に相談し指導を依頼することができます。
次の就職先まで失業中であることを表す、失業期間別完全失業者数は、過去5年(2000〜2005年)で、3ヵ月未満が約110〜120万人・6ヶ月未満が約50万人・1年未満が約60万人とほぼ変わりませんが、1年以上失業している人の数は、5年前の約80万人から過去2年では約110万人と年々増えています。このことは、次の就職を見つけるのが難しいということを表しています。