社内預金は、退職や転職の際、基本的には解約します。「賃金の支払いの確保法」という法律に基づき、社内預金は、退職の際請求から7日以内に支払うよう義務付けされています。
財形貯蓄とは、「勤労者財産形成促進法」という法律を基に、勤労者と希望の会社が契約の上行う貯蓄制度のことです。財形貯蓄には、一般財形・住宅財形・年金財形の3種類があります。
住宅財形と年金財形は550万円まで非課税積立可能で、財形持家融資も受けられます。一般財形は育児等特定支出の給付金制度の措置もあります。但し、住宅財形・年金財形の途中解約は非課税が5年遡り取り消しとなります。
退職・転職の場合、据え置きの年金財形以外は基本的に解約します。転職後の会社に財形がある場合、退職後1年以内での手続きにより預け替えが可能です。また転職先に財形がなくても特例自己積立制度がある場合もあります。