退職して年末調整を受けないで年越しをした場合、また不動産所得・事業所得等がある場合、また一定条件に該当する場合、確定申告の必要があります。
所得税確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までです。
確定申告の結果、源泉所得税額の支払いが多過ぎていた場合、還付金が戻り、申告後数週間で指定の銀行口座に振り込まれます。
また税の支払いが足りなかった場合は、差額が徴収され、3月15日までに不足分を納税します。
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確定申告の必要条件
確定申告が必要となるのは、次の場合です。
- 給与収入額が2000万円以上の場合
- 給与所得・退職所得以外の各種所得金額合算20万円を超える場合
- 給与に対し災害減免法による源泉徴収額の徴収猶予・還付を受けた場合
- 退職所得を受けるに際し、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために、20%の税率で源泉徴収された場合
- 同族会社の役人・親戚等でその同族会社の給与以外で、貸付金利子・店舗等賃貸料・機械等使用料などの支払いを受けた場合
- 所得税を源泉徴収されない給料支払いの場合(外国在日公館勤務・家事等使用人などの場合)
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確定申告書
確定申告書を書いてみましょう。以下の順序で算出していきます。
- 収入金額: 所得税や社会保険料を引く前の、一年間の給与の総額
- 所得金額: 収入金額から必要経費等を引いた額
- 所得控除額: 基礎控除・扶養控除・社会保険料控除等、所得から引かれる額
- 課税所得金額: 合計所得金額から所得控除額を引いた額(1000円未満切捨てです)
- 算出年税額: 課税所得に税率を掛けた額、税率は所得が高額ほど率が高くなる累進課税
- 納付額あるいは還付額: 税金から引かれる額を差し引きした金額がマイナスになる場合は還付、プラスの場合は納付(100円未満端数切捨てです)
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還付申告
還付申告は、確定申告の結果、源泉所得税額が納め過ぎていた場合、税金が戻るよう申告することです。還付される場合、申告後数週間で指定の銀行口座に振り込まれます。この還付申告が可能なのは、次の場合です。還付申告は、確定申告受付開始の2月16日以前でも可能です。
- 一定額以下の所得で、原稿料や総合課税の配当所得がある場合
- 年途中の退職で、その後就職せず、年末調整を受けなかった場合
- 給与所得者で、雑損控除・医療費控除・寄付金控除・住宅借入金(取得)等特別控除(初回のみ)・政党等寄付金特別控除など、年末調整で控除を受けられない場合
- 予定納税していて確定申告の必要がなくなった場合
- 退職所得があり、その所得込みで申告することにより、源泉徴収された所得税から定率減税を受けることが可能な場合
- 公的年金等の雑所得以外に申告する所得がなく、税額が納め過ぎていた場合
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