退職・転職の手引き

健康保険の基本事項

健康保険の給付の違い

医療保険には様々な給付がありますが、健康保険証を提示して受ける給付と申請して受ける給付の2つに分けることができます。

保険証提示による給付:現物給付という方法で、受診・処置・入院・手術・薬剤購入等の際に保険証を提示することで費用が軽減されるという制度です。
申請して受ける給付:高額療養費・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料・葬祭費(国民健康保険)等は、申請することで支給されます。

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健康保険の被扶養者

健康保険の被扶養者

失業していても健康保険の被扶養者であれば、保険料支払いの負担がありません。「健康保険の被扶養者」とは、健康保険に加入している親族(被保険者)に扶養されている立場の人のことです。この場合、親族の被扶養者という形で保険加入が可能です。

扶養してくれる親族の被保険者が、血縁関係者・その配偶者・配偶者の血縁関係者であることが要件です。自分が、直系の祖父母・配偶者・子・孫・弟・妹である場合(1)、同居・別居に関わらず生計を維持されることのみが条件ですが、自分が(1)以外の3親等内の親族である場合、生計を維持されることに加えて、同居であることも必要な条件となります。 被扶養者を申請する人に収入がある場合、所定の基準に則します。

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健保の被扶養者の基準

健康保険の被扶養者と認定されるには、基準に則さなければなりません。
判定基準は以下の通りです。

  1. 扶養関係者同士が同居の場合:被扶養者を申請する人の年収が、一般に130万円未満、60歳以上あるいは障害者の場合180万未満で、且つ被保険者の年収の2分の1未満であること
  2. 扶養関係者同士が別居の場合:被扶養者を申請する人の年収が、一般に130万円未満、60歳以上あるいは障害者の場合180万未満で、且つ被保険者から受ける額より少ないこと

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退職後の健康保険

退職しますと、被保険者の資格が失われます「が、一定要件に該当する場合、それまで加入していた健康保険から、「傷病手当金」・「出産手当金」・出産育児一時金」という給付を受けることが可能です。

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任意継続被保険者

「任意継続被保険者」は、今まで加入していた健康保険(政府管掌・組合管掌)に、会社経由ではなく個人で、継続加入している人のことです。条件として、退職まで継続的に2ヶ月以上の被保険者期間が必要です。その場合、退職により資格を失っても2年間は、任意継続被保険者であることが可能です。

任意継続の場合の保険料は、全額自己負担です。滞納は1日でも資格喪失につながります。納付は毎月10日までです。 この申請書の提出は、退職日翌日から20日以内です。

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