一般被保険者が受ける「基本手当日額」は、離職前賃金6ヶ月平均から、失業中の1日当たりという「賃金日額」を計算し、その45%〜80%の間で、年齢等により算出します。
賃金日額の下限は2110円で、基本手当日額の下限は1688円です。
65歳以降離職の高年齢求職者の場合の支給は、一般被保険者の基本手当と異なり、高年齢求職者給付金です。
育児・介護に対する特例は、休業中また短時間勤務適用後の賃金喪失・低下中、倒産・解雇等により離職した場合、休業開始前と離職時の賃金を比較して、高額の賃金の方で基本手当を算出されるものです。 倒産・解雇による離職の場合、特定受給資格者という立場で、賃金日額算定の特例があります。
失業給付を受ける期間である、基本手当の所定給付日数は、離職の理由により異なります。
例えば、65歳未満の一般被保険者は:被保険者期間が、1年未満・1年以上5年未満・5年以上10年未満の場合90日、10年以上20年未満の場合120日、20年以上の場合150日となります。
就職困難者(身体障害者・精神薄弱者・社会事情で就職が阻害されている人)は、被保険者期間が1年未満の場合65歳未満で150日、1年以上で年齢45歳未満の場合300日、一年以上で年齢45歳以上65歳未満の場合360日となります。
特定受給資格者(離職理由が倒産・解雇等で転職の準備ができなかった人)は、被保険者期間が5段階、年齢も5段階に分類されています。
特定受給資格者は、倒産・解雇等での離職となり、前もって転職の準備ができなかった場合、該当者となります。
一般被保険者であった場合、特定受給資格者は、基本手当の所定給付日数が多く設定されていたり、賃金日額の特例もあります。
特定受給資格者となる例として、労働契約の事実との差異がある場合・時間外労働の過剰等が挙げられます。
資格者を判断・決定するのは、職業安定所です。