60歳は一般的に定年年齢とされていますので、仕事を続けている方も増える傾向にあるものの、以前より低賃金であることが現状です。そうした高齢者に対して高年齢雇用継続給付という援助の形の制度があります。
この制度には、高年齢雇用継続基本給付金(60歳以上の継続雇用者・基本手当受給無しの再就職者対象)・高年齢再就職給付金(基本手当受給の再就職者対象)の2種類があります。
高年齢雇用継続給付の支給には次のような要件があります。
更に、再就職給付金の受給資格として、就職日前日の基本手当支給残日数100日以上で再就職後被保険者となる要件があります。
高年齢雇用継続給付の支給額の算出は、
61%未満に低下の場合:各月賃金額 x 15%相当額
61%以上75%未満に低下の場合:
−280分の183 × 各月賃金額 + 280分の137.25 x 60歳時の賃金月額
となります。
受給期間は、65歳に達する日が属す月までとなります。
ただし、高年齢雇用継続給付金は、基本手当の支給残日数が200日以上の場合、就職日の翌日から2年経過した日が属す月までで、100日以上200日未満の場合、1年を経過した日が属す月までとなります。
65歳を過ぎての離職の高年齢継続被保険者は、一般被保険者の基本手当ではなく、一時金の形で、高年齢求職者給付金を受給します。
所定給付日数は、被保険者期間が1年未満の場合30日、期間が1年以上の場合50日となります。
受けることができる期間は、離職日翌日から1年経過の日までです。
高年齢雇用継続給付を受給する方は、一部の在職老齢年金が支給停止となります。これは、平成10年4月1日以降、特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の受給権発生のためです。
また、再就職して、高年齢雇用継続給付を需給できる方が再就職手当の需給用件にも該当する場合、需給はどちらかの選択となります。