退職・転職の手引き

公的年金と私的年金

公的年金と私的年金

年金には、「公的年金」と「私的年金」、公的年金は、国営で、「国民年金」・「厚生年金」・「共済年金」があります。

私的年金は、個人・企業が任意加入する年金で、「職域年金」と「非職域年金」に分かれています。

職域年金は、「企業年金」のことで、その中には、「厚生年金基金」・「確定給付年金」・「確定拠出年金」・「適格退職年金」・「自社年金」があります。

非職域年金は、「団体年金」と「個人年金」に分かれ、団体年金は、「団体生命保険」であり、個人年金は「生命保険(個人年金部門)」となります。

公的年金へは全ての人が加入しますが、私的年金へはひとりひとりが職業や立場に応じて選択します。

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国民年金

公的年金は、国民の死亡・老齢・障害に際して、被保険者・その家族の方に給付をもたらす制度です。そのうち、国民年金は、公的年金の基本となるもので、20歳以上60歳未満の全ての人が加入対象です。

この国民年金に加入している被保険者は、3つに分けられます。

  1. 第1号被保険者:自営業者・学生等です。
  2. 第2号被保険者:サラリーマン等です。同時に厚生年金にも加入しています.
  3. 第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者です。

全被保険者には、年金手帳が発行され、生涯同一番号の基礎年金番号をもらいます。

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厚生年金

厚生年金の保険者は政府で、事務手続きの窓口となっているのは社会保険事務所です。厚生年金の加入基準は、企業に勤務し、その勤務時間及び勤務日数が一般従業員との比較で概ね4分の3以上という点に該当することです。

また厚生年金加入者は、国民年金にも加入していますが、その国民年金の保険料については、厚生年金加入者(第2号被保険者)とその配偶者(第3号被保険者)の分を、厚生年金が国民年金へ払うという制度になっています。在職中の厚生年金の加入は70歳までです。

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企業年金の種類

企業年金は、個人・企業が任意加入する年金である、「私的年金」のうち「職域年金」に当たるものです。

企業年金は、企業により任意で加入する年金で、目的の一つは社員の福利厚生です。退職後の生活には、厚生年金のみでは十分ではありませんので、厚生年金に補足する、企業年金の給付が大きな役割を担っています。

企業年金には、「厚生年金基金」・「確定給付年金」・「確定拠出年金」・「適格退職年金」・「自社年金」があります。

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適格退職年金

企業年金のうち、「適格退職年金」は、法人税法規定の一定要件を満たすことで、国税庁の認可のもとに退職一時金あるいは退職年金の形で給付されるものです。

所得税法に基づき、退職所得控除適用・公的年金等控除対象によって、税金負担を考慮されています。ただし、2002年の「確定給付企業年金法」の施行により、新しい企業年金である「確定給付年金」のため、2012年で、適格退職年金は廃止となります。

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確定給付年金

2002年4月、「確定給付企業年金法」の施行により、新しい企業年金である、「確定給付年金」が設けられました。規約型と基金型があります。

規約型
2012年に廃止となる適格退職年金に代わるタイプで、労使が合意のもと年金の規約に則して外部の機関で積立を行うものです。
基金型
国に代わって厚生年金の代行の分がなく上乗せのみの基金です。年金受給の際、公的年金等控除があり、また一時金の際は退職所得控除があります。

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確定拠出年金(日本版401k)

「確定拠出年金」は、「日本版401k」といわれています。名前は、アメリカの法律401条のk項の確定拠出型年金制度にならって、この年金が作成されたことに由来します。確定拠出年金は、新しい形の年金制度で、毎月の積立額を加入者が自分の責任で運営します。

企業型は、サラリーマン等が加入するもので、個人型は、自営業者が加入するものです。

転職した場合、企業型のタイプは、転職先に同制度があればポータビリティといって持ち出すことが可能です。また、転職先に同制度がない場合や自営業になった場合、個人型に移行することも可能です。

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公的年金の給付の種類

「公的年金」は、被保険者本人とその家族に対して、被保険者の老齢・障害・死亡の場合、それぞれ、「老齢年金」・「障害年金」・「遺族年金」として、支給されるものです。

また、厚生年金に加入していた第2被保険者が受給する場合、一部除外ですが、基本部分に当たる国民年金からも受給できます。これは「基礎年金」と呼ばれます。基本部分の上に厚生年金があり、この構造から、公的年金は2階建てといわれています。

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退職後の国民年金手続き

退職すると、厚生年金へ加入する資格が失われます。退職の際、年齢によってその後の手続きが異なります。

60歳未満
老齢年金の受給資格がないので、配偶者があり第3号被保険者となる場合、もしくはその他の全ての方のように国民保険の第1号被保険者となる場合のどちらかです。国民保険加入の場合、退職日翌日から14日以内に、国民年金被保険者資格取得届と年金手帳を市区町村の国民年金の窓口に提出します。また失業していて年金の支払いができない場合、保険料の免除制度があります。
60歳前後
年金を受給できる場合がありますので、資格の有無を確認しておきます。
60歳以上
年金受給年齢になっていなくても、60歳以上の方は国民年金加入の必要がありません。老齢年金受給に必要な期間が不足している場合、任意加入手続きをします。
老齢年金受給の場合
所得により停止の方、老齢年金受給の方は、厚生年金の資格を失った翌月から、60歳以上でのこれまでの加入期間を足した分の年金が支給されます。

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在職中の障害年金

障害年金には、「障害基礎年金」・「障害厚生年金(障害手当金)」の2種類があります。

障害基礎年金
国民年金の加入期間中の傷病により1級あるいは2級の障害状態となり、初診日前に23分の2以上の保険料納付済み機関がある等の要件を満たすと適用になります。
障害厚生年金(障害手当金)
初診日が厚生年金に加入中の傷病による障害で、1級あるいは2級の障害である場合、障害基礎年金と障害厚生年金の双方を受給できます。3級の障害の場合、障害厚生年金だけの受給です。また、3級より障害が軽い場合、一時金の障害手当金が受給できます。

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障害認定基準

障害の認定基準は、障害の程度によって等級が決められています。

3級障害
顕著な労働制限を受けたり、また著しい制限を労働にする必要性がある場合
2級障害
日常生活には他者の援助を常には必要としないが、自立しての日常生活の維持は難しく、労働収入は得られない場合
1級障害
自身のことはほぼ自力ではできない程度で、日常生活には他者の援助・介助が必要である場合となります。

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国民年金保険料の割引

国民年金保険料は、月額にして13300円で、2005年4月から毎年280円ずつ加算されます。納付書・自動引き落としのどちらの支払いも可能です。前もって一括で一定期間の保険料を支払うことで割引される場合もあります。

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国民年金保険料の免除

保険料の支払いが、失業中等の理由により難しい場合等に、既に支払った分を除いて、保険料が免除となる制度もあります。免除制度には、法定免除と申請免除があります。

法定免除
  1. 障害基礎年金・障害厚生年金などを受給している場合
  2. 生活保護法の生活扶助等を受けている場合
申請免除
  1. 生活保護法の教育扶助・医療扶助等を、被保険者・家族が受けている場合
  2. 地方税法の寡婦・障害者で、前年所得が一定額以下の場合
  3. 災害により、保険金などによる補充金を除いて、被害額(住宅・家財等)が、概ね2分の1以上の場合
  4. 前年所得が、扶養家族の人数等に基づき一定額以下の場合

この免除申請を毎年、市区町村の国民年金窓口へ提出します。その他、半額免除制度・学生対象の納付特例制度もあります。

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国民保険の納付特例制度・半額免除制度

国民年金は、20歳以上の全国民に加入する義務があり、学生も対象となりますが、大学・高校の学生の場合、本人の前年収入133万円以下(原則的に)であると、申請により納付特例制度という、保険料免除が可能となります。半額免除制度は、半分を納付すれば免除を受けることができます。

免除要件は、所得基準が高いことを除いて、全額免除と同様です。順序として、全額免除が認められない場合でも、半額免除が認められるという場合もあります。全額免除の場合でも半額納付をすることが可能です。

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