失業時に手当を給付するのと並行して、雇用保険は、就職を目指す人が自主的に能力開発を進める支援を行い、教育訓練給付も支給しています。
教育訓練指定内容:社会保険労務士資格・簿記検定・情報処理技術者資格等の厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧にあるもので、公共職業案内所での閲覧、厚生労働省のホームページでも公開されています。
対象の経費:教育訓練受講の入学料)割引制度適用の場合割引後の額)・受講料(テキスト代含む)
対象外の経費:検定試験受験料・パソコン等器材・交通費・補講費等
支給要件期間が3年以上の場合、支給率20%・限度額10万円、支給要件期間5年以上の場合、支給率40%・限度額20万円です。
教育訓練給付金を申請する前に、公共職業案内所で受給資格の有無を照会することができます。照会に必要なものは、教育訓練給付金支給要件照会票で、本人・住所確認書類です。 申請の段階で必要な書類は、次のものです。
支給対象外となるのは、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降です。 また、申請期日は、受講終了日の翌日から1ヶ月以内で、住所地管轄の公共職業安定所に必要書類を提出します。