退職・転職の手引き

老齢年金

老齢年金

老齢年金

老齢年金には、「特別支給の老齢厚生年金」・「部分年金」・「老齢基礎年金」・「老齢厚生年金」があります。 老齢年金は、国民年金の保険料納付期間・合算対象期間・免除期間、厚生年金・共済組合等被用者年金に加入した期間を合計して、一定年数以上になり、一定年齢に達すると支給されるものです。

厚生年金に加入していた場合の老齢年金:
 老齢基礎年金・老齢厚生年金双方の支給となります。
特別支給の老齢厚生年金の場合:
報酬比例部分・定額部分に分けられ、受給を始める年齢が生年月日に基づき決められます。

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年金の期間照会

年金受給を控えている方は、厚生労働省のホームページで年金額を計算することができますので、年金支給開始年齢・年金額などを確認しておきましょう。

60歳前からは、社会保険事務所で年金の「期間照会」をしてみます。 期間照会に必要なものは、印鑑・本人の全ての年金手帳・及び(配偶者のある場合:加給年金が付加される可能性があるので)配偶者の年金手帳・住民票等です。

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年金事前通知

事前通知とは、老齢年金の受給資格を受けることができる加入期間を満たしている方へ、58歳に達した月の翌々月に年金の情報をお知らせすることで、2004年3月から始まりました。

現時点での加入期間から算出された60歳以降の「年金見込額」が記載された、「年金加入記録のお知らせ」が社会保険庁から送付されます。

注意することは、国民年金・厚生年金・共済年金等の制度は、現在、年金加入記録を基礎年金番号によって統一して社会保険庁によって管理されていますが、別々に加入記録管理を行っていた時期の統一番号でない年金手帳を複数保有していている場合、記載漏れがないか確認する必要があります。

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老齢年金の受給要件

国民年金は、退職後も、年金を受給可能となるまであるいは60歳まで、加入して保険料を支払うことが義務付けられています。老齢年金受給資格は、40年間(20歳から60歳に至るまで)のうち25年以上、国民年金への加入が必要である、というのが原則となっています。25年間のうち厚生年金加入の期間も、第2号被保険者として要件を満たしています。

注意点として、20歳未満と60歳以降の被保険者期間は、老齢基礎年金では合算対象期間で受給額に反映はされず、老齢厚生年金の受給額には反映されます。

加入しているだけで納付していない場合、2年間のみ遡って支払えますが、年金受給資格を得るには足りない場合があります。年金の加入期間が不足している場合、国民年金への任意加入制度により加入期間を延長することが可能な場合がありますので、確認します。

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任意加入制度

国民年金に加入はしているものの納付していない場合、2年間に限って遡って支払うことが可能ですが、年金受給資格を得るための加入期間が不足している場合、国民年金への任意加入制度により加入期間を延長することが可能な場合がありますので、確認しましょう。

任意加入が可能な主な条件として、以下のようなものがあります。

  1. 日本国内在住の20歳以上60歳未満の被用者年金制度の老齢(退職)年金受給権者である場合
  2. 日本国内在住の60歳以上70歳未満の自営業者等である場合
  3. 日本国内に在住していない20歳以上70歳未満の在外邦人である場合

任意加入手続きは、市区町村の国民年金窓口で年金手帳を添えて「資格取得申出書」を提出します。

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老齢年金の請求

老齢年金を受給するまでには、幾つかの手続きの段階があります。

  1. 受給できる年齢までに、「期間照会」・「事前通知」によって受給資格の確認を経ます。
  2. 「裁定請求書」を提出します。
  3. 提出後2、3ヶ月して「年金証書」と「年金裁定通知書」が届きます。
  4. 「振込通知書」が届きます。
  5. 裁定請求書提出後から6ヶ月ほどして、年金が振り込まれます。

裁定請求書の提出先となる社会保険事務所は原則として、在職中で厚生年金加入している場合、直前まで厚生年金加入の場合、会社所在地の社会保険事務所で、退職後国民年金加入したあと請求の場合、住所地の事務所となります。遠方等の理由により、各都道府県所在の年金サービスセンターで受け付けてもらえることもあります。

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老齢年金の支給方法

老齢年金は、一定の受給年齢より、早く受給するか、遅く受給するか、自分の希望で選択できます。
早く受給することを「繰り上げ」、遅く受給することを「繰り下げ」といいます。



繰り下げの場合の年間受給額は多くなり、繰上げの場合は少なくなります。一度申請し決定されれば、変更はできませんので、社会保険窓口で相談し、検討しましょう。



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老齢年金の全部・一部繰上げ支給

生年月日に基づき65歳までに年金受給引き下げの対象となる昭和16年4月2日以後生まれの方のため、部分年金及び特別支給の老齢厚生年金・老齢基礎年金の双方を支給する「全部繰上げ方法」あるいは「一部繰上げ方法」が設けられました。

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老齢年金の裁定請求書

老齢年金の裁定請求には、社会保険事務所に「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」を提出します。

請求者各人に必要なもの:
戸籍謄本・印鑑・年金手帳・雇用保険日保険者証・預貯金通帳(金融機関印がない場合)
配偶者がいる場合:
配偶者の年金手帳・戸籍謄本・世帯全体の住民票謄本・配愚者非課税証明書等
請求者・配偶者が年金受給の場合:
各年金証書
18歳未満の子または20歳未満の1級2級障害者の子がいる場合:
高校以上の在学証明書・非課税証明書・障害者の指定診断書
共済組合加入暦がある場合:
共済組合の「年金加入期間確認通知書」・共済年金証書

その他必要書類を社会保険事務所の窓口で尋ねて用意します。

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60歳台前半期の老齢年金

老齢年金は、60歳台前半期と後半期で異なり、また再就職し在職となりますと、在職調整が行われます。

60歳台前半期の年金額の算出

  1. 総報酬制実施前期間分=平均標準報酬月額x支給乗率x被保険者月数
    総報酬制実施後期間分=平均標準報酬額x支給乗率x被保険者月数
    報酬比例部分=(総報酬制実施前期間分+総報酬制実施後期間分)xスライド率
  2. 配偶者・子のいる場合:加給年金
  3. 定額部分=1656円x支給乗率x被保険者月数xスライド率

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60歳台前半期の在職老齢年金調整

60歳前半に再就職して、厚生年金の被保険者になる場合、保険料は負担ですが、「在職老齢年金」という、年金の調整された特別支給の老齢厚生年金を受給します。

高年齢雇用継続給付を支給する場合、標準報酬月額の6%以内の減額があります。
総報酬月額相当額=標準報酬月額+前1年間の標準賞与額÷12
この総報酬月額相当額と基本月額(年金額x0.8÷12)より、年金額を調整するのが、在職老齢年金調整です。

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60歳台後半期の老齢年金

老齢年金は、60歳台前半期と後半期で異なり、また再就職し在職となりますと、在職調整が行われます。

60歳台後半期の年金額の算出

  1. 総報酬制実施前期間分=平均標準報酬月額x支給乗率x被保険者月数
    総報酬制実施後期間分=平均標準報酬額x支給乗率x被保険者月数
    老齢厚生年金=(総報酬制実施前期間分+総報酬制実施後期間分)xスライド率
  2. 配偶者・子のいる場合:加給年金
  3. 経過的加算=60歳台前半の定額部分と老齢基礎年金の差
  4. 老齢基礎年金=794500円x(納付月数+全額免除月数x3分の1+半額免除月数x3分の2)÷(加入可能年数x12月)

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60歳台後半期の在職老齢年金調整

65歳以上の方は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を組み合わせて、老齢年金を支給されます。在職老齢年金調整は、

  1. 老齢基礎年金は全額支給されます。
  2. 総報酬月額相当額と基本月額(老齢厚生年金÷12)から老齢厚生年金が調整されます。

となります。在職中の厚生年金のへ加入は、70歳までです。

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