退職・転職の手引き

失業給付制度

失業給付受給への手続き

失業給付を受けるには、次のような手続きが必要です。

  1. 離職票−1及び離職票−2を会社から受取ります。
  2. 求職申込みをして、雇用保険の加入していたか、受給要件を満たしているかを確認します。
  3. 受給資格決定日から7日間は受給されないという、「待期期間」があります。
  4. 自己都合退職の場合・刑事事件等による懲戒解雇の場合、待期期間満了後3ヶ月は給付されない「給付制限期間」があります。(自己都合離職でも給付制限期間のない場合もあります。)
  5. 「失業の認定」とは、原則として4週間に1回ずつ公共職業安定所の指定する日に失業の認定を受けることをいいます。認定を受けた日数分基本手当の支給があります。高年齢求職者給付の受給の場合、失業の認定は1回のみです。

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離職票

離職票は、失業給付を受けるために必要な重要書類で、離職前の賃金と離職事由を証明するものです。公共職業安定所は、離職票−1と離職票−2の2つの書類を基に受給資格を決定します。

証明内容は、離職者本人が確認して署名・押印した後、会社が公共職業安定所に提出するのが原則です。既に離職済みの場合、本人確認に代わって、会社が押印し届けることも可能です。会社は、本人が離職するまで安定所に提出ができないことから、作成書類は郵送等で後に受け取ります。

離職票は、公共職業安定所に提出前と後の2度、確認します。訂正はしてもらえますので、賃金等の明細書など揃えておきましょう。離職理由が会社と本人とが一致しない場合、公共職業安定所が仲に入り、裏付け資料などから判断決定がなされます。

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求職の申し込み

職安窓口

求職の申込みは、失業給付の受給に必要ですが、公共職業安定所では、並行して職業紹介も受けられます。 「求職申込書」は窓口にあり、これまでの職務内容・希望等を書き込みます。

求職用書類

申込書と同時に必要なものは、離職票−1及び離職票−2、雇用保険被保険者証、印鑑、現住所・氏名・年齢が確認できる証明書(住民票の写し・免許証等)、最近の写真2枚(縦3cmx横2.5cmの正面上半身)です。

手続きの後、後日受ける「受給説明会」等の日程や受給に当っての注意事項等が書かれた「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。受給説明会では、受給に必要な「雇用保険受給資格者証」及び「失業認定申告書」を受取りますので、出席は必須となります。

傷病・出産等の理由による退職で失業後すぐの求職活動ができない場合、受給期間の延長が申請できます。

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失業の認定

「失業の認定」とは、公共職業安定所の指定する日(失業認定日)に失業の認定を受けることです。認定を受けた日数分支給があります。

失業の認定

高年齢求職者給付の受給の場合、失業の認定は1回のみで一時金が支給されますが、一般被保険者の場合の基本手当の認定は、原則として4週間に1回ずつ失業認定日に行われます。 更に、原則として、28日間に少なくとも2回以上の求職活動を行う必要があります。

ただし、給付制限なしの場合初回の認定日までに1回以上、給付制限のある場合給付制限開始日から終了後の認定日までに3回以上の求職活動が必要です。就職困難者・認定対象期間の日数が14日未満の場合、1回以上の求職活動で認定となります。

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求職活動の例

「失業の認定」に必要となる「求職活動」の具体例は、次のようなものです。

求職活動
  1. 求人応募、求人企業での面接等
  2. 公共職業安定所実施による求職申込み・職業紹介・職業相談等
  3. 民間職業紹介機関・労働者派遣機関等が実施する求職申込み・職業紹介・職業相談等
  4. 公的機関等(雇用能力開発機構・高年齢者雇用開発協会・新聞社・地方自治体等)のセミナー等
  5. 再就職のための国家試験受験・検定などの資格試験受検
  6. 就労・就職

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不正受給

不正受給

求職活動の本人申告によりその機関への事務確認を公共職業安定所が行うことがあります。 失業給付の不正受給が認められた場合への対処として、2003年5月から、罰則が強化されました。 受給した全額とその2倍の計3倍を返還しなければなりませんので、気をつけて下さい。

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失業認定日

失業認定日は、失業認定を受けて求職者給付を受給するために、指定された公共職業安定所への出向日のことです。

公共職業安定所が定めた「週番号」と「曜日」で失業認定日が決められ、原則として28日に一回です。受給資格者証の認定日欄に、例えば「2型−月」と記載されています。

認定日に持参するものは、受給資格者証・失業認定申告書・印鑑です。認定日が年末年始・祝祭日等安定所の休日の時は、他の日に予め変更されています。 就職・病気等変更せざるを得ない理由を除いて、原則としては、失業認定日は変更ができません。 認定日に安定所に出向かなければ、その全4週間分の基本手当が支給されません。

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失業認定日の変更

失業認定日は、原則として変更できませんが、次のようなやむを得ない場合、変更可能となります。

失業認定日の変更
  1. 就職した場合
  2. 求職活動の日と重なる場合(面接や採用試験の日など)
  3. 各種国家試験・技能検定等の資格試験の受験
  4. 親族の危篤あるいは死亡の場合
  5. 引き続き14日以内の傷病の場合
  6. 親族や本人の結婚

などです。上記のような変更の場合、医師の診断書・採用証明書などの理由が記載された証明書が必要です。理由がなくなる日からの最初の認定日に安定所に行き、その日までの期間の認定を受けることができます。

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失業中のパート・アルバイト

失業中のパート・アルバイト

失業中にパートやアルバイトによる収入があった場合は、継続的であれば就職と見なされます。そのような例は、次のような取り扱いがあります。

  1. 就職:パート・アルバイト等が継続的な場合、就職と見なされ、雇用保険の資格取得の有無に関わらず、就職中となるので支給対象になりません。
  2. 内職・手伝い:家庭内の内職、軽い手伝い等、就職・求職活動に差し支えない労働(講演料・原稿料なども)をした日は、その収入額によって、支給対象にならない場合・減額の場合・全額支給の場合に分けられます。
  3. 就労:単発的・臨時的な労働(1日あるいは不定期に数日)は、就労と見なされます。就労の日も支給対象になりません。
  4. 自営・役員:自営業開業・会社の役員就任の場合等は、準備日から基本手当の対象になりません。

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失業認定申請書

失業の認定を受けるために公共職業安定所に提出する、失業認定申請書には、求職活動の報告など記入します。収入の欄がありますが、失業中に得たパートやアルバイト等の収入を書き込みます。

失業認定対象の4週間で収入がない日を失業日と見なし、基本手当が支給されるか裁定されます。 収入の種類や額によって、支給対象か対象外か判断されます。
その際の収入の種類は、就職、内職・手伝い、就労、自営・役員、等に分類されます。

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受給期間の特例

受給期間は原則として、離職日の翌日から1年間ですが、特例があります。

  1. 受給資格にかかる離職時に、45歳以上65歳未満の、被保険者期間が1年以上の就職困難者の場合:離職日の翌日から、1年間+60日
  2. 受給資格にかかる離職時に、45歳以上60歳の未満の、被保険者期間が20年以上の特定受給資格者の場合:離職日の翌日から、1年間+30日

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受給期間延長の申請方法

受給期間延長の申請に必要な書類は、受給期間延長申請書、離職票−1と離職票−2、延長理由が確認できる書類等です。それらを、住所地の公共職業安定所に提出します。

申請は、延長が認められる理由が30日以上継続となるとき、30日目の翌日から1ヶ月以内に行う必要があります。 郵送や代理人による提出も認められています。

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定年退職の特例

定年等による離職の場合、一定の時期休養等の理由から求職申込みを行わない方も、受給の延長が受付けられています。

受給期間は、離職日の翌日から1年間+求職申込みを希望しない期間(1年間限度)となり、この期間内に求職申込みを行った場合は、求職申込み日の前日までの期間となります。 延長の申請は、離職日の翌日から2ヶ月以内です。

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