退職・転職の手引き

傷病手当

負傷・病気の取り扱い

一般被保険者が負傷や病気で求職活動ができない場合、その傷病の期間によって取り扱いがことなります。

傷病手当
  1. 15日未満の場合:傷病により求職できない期間が15日未満の場合、手続きなしで失業認定日に基本手当を受給できます。認定日に安定所に行けない場合は、変更手続きが必要です。
  2. 15日から30日未満の場合:傷病により引き続き15日以上求職活動ができない場合、基本手当が受給できない代わりに傷病手当が支給されます。
  3. 30日以上の場合;求職申込み後、傷病により引き続き30日以上求職活動ができない場合、傷病手当か受給期間延長かのどちらかを選択します。

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傷病手当

傷病手当

傷病手当と基本手当の支給額は同じです。傷病手当の受給期間は、基本手当の所定給付日数の残日数が範囲です。所定給付日数から傷病手当の支給日数は引かれることになります。

労災保険の糾合補償給付や健康保険法における傷病手当金を受給されている場合、雇用保険の傷病手当は支給されません。傷病手当の支給申請は、傷病手当支給申請書を受給資格者証と共に、公共職業安定所に提出します。

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