退職・転職の手引き

就職促進給付制度

就業促進手当

就職促進給付には、移転費・広域求職活動費・就業促進手当があります。
そのうちの就業促進手当は、更に、1.再就職手当、2.常用就職支度手当、3.就業手当の3つに分類できます。
再就職が早期に決まったことに対して褒賞のような意味合いにも受取れるものです。
(ただし過去3年以内で就業促進手当を受けた場合は支給対象にはなりません。)

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再就職手当

再就職手当

再就職手当は、待期期間満了後、1年以上引き続く雇用が確実に認められる職業に再就職が決まった基本手当受給資格者が所定要件に該当する場合、支給されます。(給付制限のある場合、待期満了後1ヶ月間、安定所の紹介を必要とします。)

自身による事業開始の場合も、一定要件を満たすことで、再就職手当が支給されます。
再就職後すぐに退職した場合、再就職手当が基本手当の支給と見なされることから、基本手当は受けられず、再就職以前の基本手当の残り分を支給されることとなります。
特例として、この手当の受給後、特定受給資格者と同じ倒産・解雇等による理由から、受給期間内に再度離職すると、再就職後の被保険者期間が6ヶ月に満たない場合、受給期間延長が可能です。

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再就職手当の支給要件

  1. 基本手当の支給残日数(再就職日前日まで)が所定給付の日数の3分の1以上であり且つ45日以上である場合
  2. 離職する前の事業主・関連事業主による再雇用でない場合
  3. 待期期間を経た後の、事業開始・就職である場合
  4. 離職理由によって給付に制限を受け、待期期間満了の後1ヶ月について公共職業案内所・職業紹介事業者の紹介による再就職である場合
  5. 求職申込み日前から雇用の予約をしていた事業主への雇用でない場合

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常用就職支度手当

常用就職支度手当

常用就職支度手当は、就職困難者(身体障害者等)の常用的就職促進を図るため、支給日数に残りがあるうちに安定した職業に就いた場合、所定の要件を満たせば支給されます。

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常用就職支度手当の支給要件

  1. 公共職業安定所・職業紹介事業者の紹介による就職の場合
  2. 離職する前の事業主・関連事業主による再雇用でない場合
  3. 給付制限期間あるいは待期期間を経た後の、再就職である場合

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再就職手当・常用就職支度手当の算出

再就職手当・常用就職支度手当額は、支給残日数 × 30% × 基本手当日額 となります。
(常用就職支度手当受給者の場合、支給残日数90日以上で90日、45日未満で45日とします)

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就業手当

就業手当

就業手当は、基本手当受給中の受給資格者が、再就職手当の支給対象には該当しない程度のアルバイト等の就職・就労を行った場合、所定要件を満たせば支給されるものです。

申請:失業認定日に安定所に提出します。必要書類は、受給資格者証と給与明細書等を添えた就業手当支給申請書です。
支給額:就業日につき基本手当日額の30%の相当額です。受給した日については、基本手当支給と見なられます。アルバイト等を行わなかった日は、原則として基本手当が支給されます。

1日の労働時間4時間未満での収入の日:基本手当の一定額減額
1日の労働時間4時間以上で一定要件を満たす就職・就労の場合:就業手当の適用
就業手当額が基本手当額の30%であるのに1日分の基本手当と見なされ、減額支給の基本手当の受給の場合、その合計額を基本手当日額で割り戻した日数分の基本手当を受給したと見なされ、差異があります。

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移転費

移転費は、公共職業安定所の紹介による就職のためや公共職業安定所の指示による公共職業訓練等受講のため、住所等を変更する場合、安定所から認められれば、受給資格者等が受給できる費用のことです。

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広域求職活動費

広域求職活動費は、公共職業安定所の紹介による求職活動が広域に及ぶ場合、安定所から認められれば、受給資格者等が受給できる費用です。

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技能習得手当

技能習得手当

技能習得手当には、受講手当と通所手当の2種類があります。

  1. 受講手当:公共職業安定所の指示による公共職業訓練等の受講日について、受給資格者等が受けることができる手当です。
  2. 通所手当:公共職業訓練等の施設へ住居所からかかる交通費等について、受給資格者等が受けることができる手当です。

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