退職・転職の手引き

退職金と税金

退職所得の受給に関する申告書

退職所得

退職金を受ける際、「退職所得の受給に関する申告書」を支払われる会社に提出している場合、会社側が所得税を算出し、支払いの際に所得税源泉徴収が行われるので、改めての確定申告の必要はありません。これに対し、申告書を提出しなかった場合、退職金の20%が源泉徴収され、正規の税額との差の還付を申請する確定申告が必要となります。

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退職金の所得税

退職金の場合の所得税は、退職所得という形で、他種の所得とは合わせずに分離課税で課せられます。退職一時金をも同年に受け取った場合は、合算されます。

退職所得は、その年に受取った退職金から退職所得控除額を差し引きますので、税金が掛からないことも多いです。既に別の退職金を受取ったことがある場合や2箇所以上から受取る場合、控除額の計算は異なることもあります。 また退職金には、住民税がかかります。

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退職所得額

退職金から退職所得控除を引いて2分割したものが、退職所得額です。
退職所得控除は:勤続年数が20年以下の場合、勤続年数x40万円(80万以下であれば、80万)、勤続年数20年超の場合、(年数−20年)×70万円+800万円

*勤続年数の1年未満の端数は一年に切り上げします。また、退職の直接原因が障害者になったことであれば、退職所得控除は算出後の額に100万円を加えます。

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退職金の住民税

退職金には、住民税がかかります。退職した年の1月1日現在の住所地で、道府県民税と市区町村民税の所得割を分離課税により納税します。

退職金から退職所得控除を引いて2分割したものが、退職所得額です。この額に基づいて、住民税を算出します。 この住民税は、会社から退職金が支払われる際に徴収され、市区町村に納められます。

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