退職・転職の手引き

定年退職について

再雇用と定年延長

再雇用と定年延長

企業のうちおよそ9割が、定年を60歳と定めています。それに対し、年金の支給開始は、65歳になりつつあるという現状があります。5年間の無収入期が生じることを回避するため、2006年から、65歳までの定年延長か、再雇用の機会を提供するという、制度が開始される予定になっています。

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定年退職の後に

定年は、60歳以上で、就業規則等で定められた、退職になる年齢のことです。退職後の生活の設計を立てることは重要であるとわかっていても難しいものです。ただ、様々な形の退職の中でも、定年退職は、時期が読めますので、その後の生活設計を考えておくことが比較的しやすいともいえます。

まず、その後の収入の柱になる、雇用保険や老齢年金を確認しましょう。また、再雇用(嘱託など)や定年延長など行う企業もあります。色々な角度で調べたり、相談してみることが大切です。

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60・65歳からの年金・税金

60・65歳からの年金・税金
60歳からの年金
生年月日により異なりますが、60〜64歳の間で、老齢年金の受給開始となります。ただし、雇用保険を受給している間は、年金は支給されません。また、在職中の場合、年金は賃金額により減額されます。
65歳からの年金
年金内容は、本来の年金に切り替えとなり、雇用保険が受給中も、年金を受給できます。ただし、在職中は、基礎年金部分を除いて、賃金額により減額されます。
65歳からの税金
年金は65歳からは、所得税の本人の老年者控除対象や、公的年金など様々な控除があり、税金は減額されます。

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60・65歳からの健康保険

60歳〜
国民健康保険に加入し、且つ、退職者医療制度に該当する場合、保険証が変わります。
65歳〜
在職中でも、介護保険の保険料は、年金から控除して支払うこととなります。

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60・65歳からの雇用保険

60歳〜
雇用保険は、60歳になった時とその後の賃金を比較して、その後の賃金が低下し、高年齢者雇用継続給付の要件に該当する場合、支給対象となります。また、定年退職直後に求職を開始しない場合、受給期間延長が可能です。
65歳〜
65歳前から在職が継続している場合、保険料免除となり、被保険者資格が高年齢継続被保険者となります。ただし、65歳以降の再就職の場合、雇用保険への加入はできません。

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