葬送の目的をもって節度をもって行うのであれば、「遺骨遺棄(刑法第190条)」には当たりませんが、「節度をもって」というのは、遺骨を2ミリ以下にして外形をなくし、他人の嫌がらないような場所を選ぶということです。 海では、外洋に出てから散骨を行い、野や山では、周辺住民の感情を考慮しましょう。