効力のある遺言にするために
法的に効力のある遺言にするためには、内容とともに、定められた方式にのっとてるものでなければなりません。
遺言には、特別方式(緊急時)もありますが、3つの普通方式遺言があります。
①自筆証書遺言
証人が不要で、遺言を残す人が自分で全文を書き、日付と氏名を署名して押印するものです。特別な費用もかからず、メリットして、遺言書を作ったことを秘密にしたまま手軽に作成できるという点があります。
保管は各自でするか、貸金庫、信託銀行、弁護士に依頼します。紛失、偽造の恐れがあるので気をつけましょう。
②秘密証書遺言
遺言書の内容を秘密にする遺言のことです。遺言書は代筆でも、ワープロなどでも構いません。遺言者が遺言書に署名・押印して封印し、公証人1人、証人2人の前で封書を提出して、自分の遺言書であることを延べます。公証人と証人はそれを封書に記載して署名・押印します。
③公正証書遺言
公証人によって作るもっとも証拠能力の高い遺言です。2人以上の証人の立ち会いの下で、遺言者が口述して公証人が筆記し、内容が適正であることを確認して各自が署名・押印します。遺言者の印鑑は、印鑑登録をした実印です。遺言者が話せない場合、手話通訳、または、筆談を介しても構いません。