墓所は民法で「祭祀財産」とされおり、位牌、仏壇、神棚なども含まれます。祭祀財産の承継者は現在の祭祀主宰者が、生前に遺言などで指定できます。 結婚し、他姓となった女子でも承継に問題はありませんし、男子がいても指定すれば女子に承継させることも可能となります。なお、本人の指定がない場合は、習慣に従い、誰が承継するかでもめた場合は、家庭裁判所の調停、または審判により決定されます。