現在の墓所の場所より、遠方に移住するなどにより、墓所を移転しなければならない場合、新しい墓所を入手し、元の墓所は更地にし、管理者に返還しなければなりません。
改装前の墓地の管理者から遺骨の埋蔵証明書を発行してもらい、その地の市区町村役場で改装許可証を改装先の墓地の管理者に提出します。また、改装元の墓地から、改装先となる墓地の受け入れ証明書の提出を要求される場合もしばしあります。