自分の意志を伝えるため
自分の意志を伝えるために、「遺言」が必要となります。死後の財産などの処分などについて、自分の意志を法的に有効にするためのものです。無意味な争いを生じさせないためにも遺言は大切なものとなるでしょう。
法的に効力のある遺言事項の主なものは以下の通りになります。
●相続財産に関する事項
①相続分の指定。
②遺産分割方法の指定。
③遺産分割の禁止。
④遺贈(遺言による財産の贈与)
●身分に関する事項
①推定相続人(相続人の予定者)の廃除。
②子の認知。
③後見人・後見監督人の指定。
●その他
①祭祀(さいし)の主宰者の指定。
②遺言執行者の指定。