借地権・借家権契約上の地位などの被相続人の財産上の権利や義務は、相続人にそのまま受け継がれることになっています。 相続人が2人以上なら共有となりますが、単独で相続したいという場合は相続人が協議し決定します。借地人、借家人の名は変わりますが、貸主と契約し直す必要はなく、名義変更するだけでいいです。