名義変更は、死亡後に行う手続きの一つです。名義変更は速やかにしなければいけませんが、相続財産(預貯金、不動産、株式、生命保険、自動車、電話加入権など)の名義変更は相続決定後となります。 ただし、生命保険の場合、契約者が妻と子を受取人に指定している場合は相続財産にはならないということを覚えておきましょう。