姓の変更とは、夫の死亡後に妻が結婚前の姓戻りたい場合のことです。その際は、復氏届を提出します。旧姓に戻ると同時に戸籍も結婚前の戸籍に戻ります。この場合、子の姓や戸籍は変わりません。
●子を新しい戸籍に入れたいとき 子の住所地の家庭裁判所に、子の氏変更許可を申し立て、許可を得たら入籍届を提出。
●結婚前の戸籍に戻りたくないとき 分籍届を提出し、新しい戸籍を作る。
●婚家と縁を切りたいとき 姻族関係終了届を提出する。姓を変え、戸籍も抜きたければ復氏届を提出。