寄与分とは、故人に対し、財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合に、その人の相続分にその寄与、貢献に相当する額を上乗せしてあげるもののことです。
寄与分は、相続人の間の協議によって決められますが、話し合いがまとまらないときは家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。ただし、生前贈与、遺贈が多額の場合は、寄与分を認める余地がなくなうこともあります。