相続の放棄とは、資産より負債の方が多かったり、資産が多くても遺族のために自分の相続分を放棄したいという場合に、放棄ができるということです。 相続の放棄をする場合、家庭裁判所に、相続開始を知った日から3ヶ月以内に放棄の申し立てをします。