電話の加入権は相続財産に入りますが、遺産分割の決定前に手続きをすることは可能です。 故人名義の電話を遺族がそのまま引き継ぐ場合は、加入承継・改称届提出するとともに、被相続人(故人)の除籍謄本、相続人の現住所がわかるものが必要となります。