相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内にしなけらばいけません。 計算が複雑なので、税理士などの専門家に相談をしたほうがよいでしょう。
原則として一括納付ですが、困難な場合、税務署長の許可を得れば、延納し分割して納めることも可能です。また、金銭での納付が難しい場合、税務署長の許可を得て、物納(国債、不動産、株式など)も可能です。