相続した財産には相続税がかかります。(ただし、相続額が基礎控除の範囲内であればかからない)
相続税は以下のように計算されます。
①遺産の総額を出す
経済的価値(土地、有価証券、預貯金、家屋、家庭用財産、電話加入権、貸付金など)があるものを計算する。死亡保険金、死亡退職金はみなし相続財産され、また相続開始前3年以内の贈与財産も加えられる。
②課税価格を出す
遺産の総額から債務、公益法人への寄付、葬式費用、墓地・仏壇などの祭祀財産および生命保険金の内500万×法定相続人数分、死亡退職金の内500万×法定相続人数分(非課税財産)を差し引く。
③課税遺産の総額を出す
課税価格から〔5000万円+(1000万円×法定相続人数)〕を差し引く。
④相続税額の総額を出す
課税遺産の総額を法定相続分どおりに分けたと仮定して計算した金額に、それぞれの相続税率を掛けて算出したものの合計。
⑤各相続人ごとの相続税額を出す
相続税額の総額を、各相続人が実際に取得した財産の割合によって比較配分する。(各種の控除により、この計算と異なる)