契約者、被保険者、受取人が誰かにより、保険金にかかる税金が変わってきます。
①契約者と被保険者が同じ場合は、みなし財産とされ相続税がかかります。ただし、受取人が契約者の法定相続人なら、1人につき500万が非課税となります。
②契約者と保険金受取人が同じ場合は、一時所得として、所得税がかかります。
③契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合、贈与税がかかります。