以下のような高額医療費を支払った場合、医療費の一部が払い戻しされます。
①保険診療で、同じ月に同じ医療機関に払った一人当たり一部負担金が一定額を上回った場合
②同じ世帯に、一部負担金を3万円以上支払った人が2人以上いて、一定額を上回った場合
※一定額は6万3600円(低所得世帯は3万540円)。31万8000円を超えた場合は、超えた分の1%を一定額に加算します。