死亡保険を請求する
死亡保険の被保険者が保険期間中に死亡した場合、死亡保険を請求します。自分自身を受取人にしている場合や、誰も指定していない場合は、保険金は相続財産なり、相続が決定後の請求となります。
ただし、次の場合は保険金は支払われません。
①契約日から1年以内に自殺した場合
②保険契約者または保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合
③戦争その他の変乱で死亡した場合
④契約時に、保険契約者または被保険者が事実を告知しなかった場合や、事実でないことを告知した場合(この場合、契約そのものが解除)
●必要書類
①保険会社所定の請求書
②死亡診断書(死体検案書)
③被保険者の死亡事実が記載された住民票(戸籍謄本が必要な場合もある)
④死亡保険金受取人の戸籍謄本
⑤死亡保険金受取人の印鑑証明書
⑥最終の保険料払込のを証明する書類
⑦保険証券