国民健康保険の場合は、被保険者が死亡した際に被保険者の葬儀を行った人に、葬儀の費用が支給されることになっています。(支給額は各自治体により異なる)
申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年以内で、葬祭費支給申請書、健康保険証、死亡診断書(死体検案書)、葬儀費用の領収書が必要となります。