被用者健康保険の場合は、被保険者が死亡した際に、被保険者に扶養されていた人に埋葬料が支払われることになっています。被扶養者が死亡した際は、被保険者に埋葬料が支払われます。被保険者に身寄りがない場合は、葬儀を行った人に埋葬費(実費)が支払われます。
請求期限は、埋葬料は死亡日の翌日から2年以内、埋葬費は埋葬の日から2年以内となっており、埋葬料(費)の請求書、健康保険証、死亡診断書または埋葬許可証または事業主による