遺留分とは、相続人のために法律上確保された一定割合の相続財産のことですあり、つまり、遺言でも侵すことのできない兄弟姉妹以外の相続人に保証された相続分のことをいいます。
相対的遺留分(相続人全員に対する遺留分)は、相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみ、3/1、相続人がそれ以外なら、2/1となります。
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。