法定相続分
法定相続分とは、相続が発生したときに、相続人のうち誰がどれくらいの財産を受け継ぐかを民法で定めた割合のことをいいます。被相続人の指定がない場合、法定相続分として決められますが、誰が相続するかにより変わってきます。
①配偶者と子 … 配偶者2/1。子2/1
②配偶者と父母 … 配偶者2/3。父母1/3
③配偶者と兄弟姉妹 … 配偶者3/4。兄弟姉妹1/4
⑤子または父母または兄弟姉妹のみ … 全体を頭数で均等割り
⑥配偶者のみ … 全て
※非摘出子は摘出子の1/2、異母(父)は同母(父)兄弟姉妹の1/2となります。