遺産の分割
相続人が2人以上いる場合、遺産を分割して相続することになります。
分割方法は以下のとおりです。
①遺言による被相続人の指定がある場合、その指示に従います。しかし、遺留分によって制限があるため、遺留分を超えた取得はできません。
②遺言による被相続人の指定がない場合、法定相続分の定めに従う。これも被相続人の指定がある場合はそれに従いますが、指定がなければ、相続人の間で協議して全員の合意のもとで決められます。全員の合意があれば、被相続人の指定や、法定相続分と違ってもかまわないことになっており、もし協議で決まらなければ、家庭裁判所の調停または審判によって決められます。