遺族基礎年金の給付条件に該当しない場合
遺族基礎年金の給付条件に該当しない場合は、死亡一時金か寡婦(かふ)年金のいずれか一つの給付を受けることができます。
●死亡一時金
保険料納付期間が3年以上で、被保険者が老齢基礎年金や障害基礎年金をもらわずに死亡した場合、遺族は死亡一時金をもらうことができます。
●寡婦年金
被保険者としての保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料半額納付済期間を合算した期間が25年以上である夫が死亡したときに、婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)期間が10年以上である妻は、60~65歳の間は、寡婦年金をもらうことができます。