遺族厚生年金の加算
遺族厚生年金とは、厚生年金保険に加入している人が在職中に死亡した場合や、また、厚生年金の加入をやめたあと厚生年金加入中に初診日があるケガや病気が原因で、初診日から5年以内に亡くなった時などに遺族に支給されるものです。
また、夫の死亡時に妻が 35歳以上だった場合、40~65歳までの間に遺族厚生年金に加え、中高齢寡婦加算金の給付が受けられます。しかし、次の条件が必要です。
①18歳以上の子がいないために、遺族基礎年金がもらえない場合
②夫が老齢厚生年金や1級、2級の障害厚生年金を受給中に死亡し、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある場合