国民年金場合
国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなった場合は、遺族は遺族基礎年金の給付を受けることができます。
加入中の場合は、保険料納付期間が加入期間の3分の2以上であることが条件となります。平成18年3月までは、直近の1年間に保険料の納め忘れがなければ受給資格はあります。
被保険者の死亡時、被保険者により生計を維持しており、年収が限度額以下の人であり、以下の条件に当てはまることが遺族の条件となっております。
①被保険者の18歳未満の子(障害者の場合は20歳未満)
②被保険者の妻であり、①の子と生計を同じにしている人
給付裁定請求書のほかに、被保険者の年金手帳、戸籍抄本、死亡診断書(死体検案書)、請求人(受給権者)と被保険者との身分関係を明確にできる戸籍謄本、支払い金融機関の証明か預貯金通帳が必要となります。