厚生年金の被保険者または被保険者だった人が亡くなった場合、被保険者により生計を維持していた人に、遺族年金に上乗せする形で遺族年金が給付されます。
被保険者は以下のどれかにあてはまることが条件となっています。
①1級または2級の障害厚生年金受給権者が死亡したとき
②老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たした人が死亡したとき
③遺族基礎年金の保険料納付条件を満たしている人が、被保険者である間に死亡した場合。資格喪失後の死亡の場合は、被保険者であった間に、初診日があるケガや病気が原因で、初診日から5年以内に死亡したときには資格がある。
遺族の支給順位は以下のとおりです。
①配偶者と子
②①が受けられないときは、父母
③②も受けられないときは、孫
④③も受けられないときは、祖父母
妻以外の遺族の条件は以下のとおりです。
①夫、父母、祖父母の場合、被保険者の死亡時55歳以上であること。
②子・孫の場合は、未婚で、被保険者の死亡時18歳未満(1級または2級の障害者のは20歳未満)であること。
遺族給付裁定請求書のほかに、被保険者の年金手帳、戸籍抄本、死亡診断書(死体検案書)、請求人(受給権者)と被保険者との身分関係を明確にできる戸籍謄本、支払い金融機関の証明か、預貯金通帳が必要となります。なお、共済年金の場合も、条件は同じです。