医療費控除とは、前年中に自分、妻、親族のかかった医療費が一定額を超えた場合に控除額として申告することです。 控除の対象は、一部負担金が10万円(年間所得が200万円未満の場合はその5%の金額)以上のときは、10万円を超えた分(限度200万円)です。
通院時の交通費も含まれますが、医療費は故人が死亡した日までに支払った金額に限られ、死亡後に入院費などを精算した分は、相続税申告の際に控除ができることになっています。