相続人になれない人とは、被相続人の親族のうち、血のつながりがない人のことです。婚姻によって親族となった姻族でも、相続の資格はありません。ただし、配偶者は、常に相続人となります。
血のつながりがあっても、内縁の妻との間の認知していない子は相続人になることはできません。 その他、当たり前の話ですが、非相続の遺言を隠ぺいしたり、偽造したもの、遺言の変更などを脅したりしたもの、故意的に死亡させたものは、相続人の資格があっても資格を取り消されることになります。