相続の開始
相続の開始は、故人が死亡した瞬間からです。その瞬間から、財産上の権利義務は相続人に受け継がれ、故人は被相続人となるのです。
被相続人の財産は以下のようなものがあります。
①不動産の所有権
②動産(家財道具、自動車、貴金属、現金、預貯金など)の所有権
③特許権、商標権、著作権など
④債券(賃貸権、貸金、株式など)
⑤損害賠償請求権、慰謝料請求権
⑥これらのプラスの財産以外に、借金などのマイナスの財産も含まれる
相続の順位は、以下のようになっています。
●配偶者は常に相続人になる
配偶者以外の順位
●第一順位
被相続人の子。実子、養子、嫡子、非嫡子を問わない。子が被相続人の孫を残して先に死亡していた場合、孫になる。
●第二順位
第一順位の相続人がいない場合は、被相続人の父母。実親、養親を問わず全員。父母のどちらも死亡していた場合、被相続人の祖父母がいれば祖父母になる。
●第三順位
第一、第二順位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が被相続人のおい・めいを残していれば、おい・めいがなる。