内訳の変更・撤回
遺言書の内容は、何度でも書き直すことができます。しかし、抵触する遺言が二つ以上ある場合は、日付の新しいものがその部分において有効とされます。
●自筆証書遺言の場合
撤回の場合、遺言書を破棄します。しかし、一部の撤回、変更の場合は、破棄して作成し直すか、その内容のみにつき遺言書を作成します。
●秘密証書遺言の場合
撤回の場合、遺言書を破棄します。しかし、一部の撤回、変更の場合は、その旨を明記した秘密遺言書か公正証書遺言書を作成します。
●公正証書遺言書の場合
公証役場に原本が保管されているため、遺言を撤回・変更する場合は、その旨の遺言書を新たに作成します。遺言は自筆遺言書でも秘密証書遺言書でもいいのですが、安全性を考えるなら公正証書遺言の方がよいでしょう。
●遺言書の書き損じ
大幅な修正の場合…書き直す。
小さな修正の場合…加入・削除・訂正などを行う。(原文が判読できるようにして抹消、変更の文言を書き入れ、遺言書に押印した印鑑を押します。「○字加入○字削除」などと欄外や末尾に付記)