死亡の判定は、当然のことながら医師が行います。そのとき出される証明書が「死亡診断書」です。 医師がいない、突然死、犯罪死、変死、事故死などは警察の検視を得て、警察医が「死体検案書」を発行します。 死亡診断書・死体検案書を得たら、市区町村役場へ死亡届を提出します。(国内の死亡では7日以内と決められている)