突然死や事故・災害などで死体となって発見した場合、警察に連絡し、検視を受けます。警察医が死体を検死し、死体検案書を発行する必要があるからです。 検死して死因が明らかにならない場合は、行政解剖に処され、犯罪の恐れがある場合は、司法解剖に処されます。